会員は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、会員に生じた損害について責を負わないものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
会員は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
会員は、使用中のレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
借受人が借受期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとします。
警察等から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が前項の反則金又は諸費用を納付していないときは、当社は反則金及び諸費用を納付したうえでレンタカーを返還すべき旨の指示をすることができ、借受人はこれに従います。
これらにおいてレンタカーの返還が借受期間を超えた場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
会員は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
借受期間中において事故・盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から故障等による実際の貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を会員に返還するものとします。
当社は、貸渡期間中、会員に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。 但し、当社の責に帰さない事由による場合を除きます。
当社は、会員が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。
解約手数料={(約定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
当ウェブサイトの利用動向の分析のため、必要な範囲内で、個人情報の取扱いの委託を行う場合があります。登録された情報に関し、その処理業務の一部を社外に委託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たした者を選定し、監督、指導に十分留意するとともに、当該業務の終了後は、確実に預託した情報の返却および消去を確認します。
当社は、この約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
会員は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
会員及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
ガソリン未補充分の換算料金
おおよそのガソリン未補充分容量(L)×相場価格となります。
附則 本約款は、2008年7月1日から施行します。